
不動産売却にかかる譲渡所得税の基本的な計算方法
不動産を売却して利益が出た場合は、譲渡所得に対して所得税や住民税がかかります。譲渡所得は、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引き、利用できる特別控除があれば、さらに差し引いて計算します。取得費には購入代金や購入時の手数料などが含まれますが、建物部分は所有期間に応じた減価償却費相当額を差し引く必要があります。譲渡費用には、売却時の仲介手数料や測量費、売買契約書の印紙代など、売却に直接必要となった費用が該当します。
所有期間によって変わる税率と注意点
税率は、売却した年の一月一日時点における所有期間で変わります。所有期間が五年を超える場合は長期譲渡所得となり、所得税十五パーセントと住民税五パーセントが基本です。五年以下の場合は短期譲渡所得となり、所得税三十パーセントと住民税九パーセントが基本となります。さらに、所得税には復興特別所得税が加算されます。たとえば、売却価格が三千万円、取得費が二千万円、譲渡費用が百万円なら、特別控除を考慮しない譲渡所得は九百万円です。ただし、マイホームの売却では一定の条件を満たすと三千万円の特別控除などを利用できる可能性があります。購入時と売却時の資料を整理し、適用条件を確認しながら計算することが大切です。
